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【東高裁】著作権法では「表現の類似性」を主張するべき
訴訟】発信:2002/06/19(水) 12:01:32  

  被控訴人の平成10年ころから販売している映画(「本件映画」)を録画したビデオテープ(「本件ビデオテープ」)において、控訴人が平成8年9月4日ころに創出したゲームアイデアた控訴人の創作した小説(「原告小説」)が使われており、本件映画は原告アイデア等を複製又は翻案したものであると控訴人が主張し、被控訴人が上記ビデオテープを販売することは控訴人の著作権(複製権、本案権、上映権)を侵害する行為であるとして、金1000円の支払いを求めた事案において、東京高裁は、当該控訴を棄却する旨を判決を下した。ここでは、本判決での東京高裁の判断について一部を抜粋して紹介する。


   【東京高裁の判断】

   控訴人は、自身のアイデアは独創的なものであるから、著作物として著作権で保護されるべきであると主張するが、著作権法は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)と定義することによって同法による保護の対象を限定しているから、「表現したもの」という域に至らないアイデアそれ自体は著作権で保護されるものではない。

  これは、アメリカ法においても同様である。この点に関し、表現を離れた単なるアイデアは著作物とはいえず、著作権法上の保護の対象とはならないとした原判決の判断に誤りはない。

  控訴人の著作権侵害の主張は、ゲームのアイデアにおける共通性ないし類似性を主張しているもので、表現における類似性を主張するものではないと認められるのであり、原告小説等について、著作権侵害の成立を否定した原判決の判断理由及び結論は正当。


   ◆H14. 4.16 東京高裁 平成14(ネ)605 著作権 民事訴訟事件
   関連URL】裁判所HP



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