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【東高裁】取消決定に対する取消訴訟中の訂正審判
訴訟】発信:2002/06/30(日) 18:40:45  

   【事件の概要】
   原告は、発明の名称を「非水電解液二次電池」とする特許第3024636号の特許権者である。本件特許の請求項1ないし6に関し特許異議の申立てがあり、特許庁での審理の結果、すべての請求項について取消決定がなされ、原告は同決定の取消を求める訴訟を提起した。一方、原告は、本訴係属中、請求項1ないし6の訂正を含む審判を請求し、これについて特許庁は、訂正を認める審決をした。訂正審決確定後、取消訴訟はどのように取り扱われるのか、本判決における東京高裁の判断の一部を抜粋することで紹介する。

   【ポイント】
   取消決定の後に訂正認容審決が出された場合、訂正前の発明を基準として行われた取消決定を取り消すとの判決がなされる。つまり、裁判所においては訂正後の発明を基準として取消決定の当否を判断するのではない。本事案はその典型例である。

   【東京高裁の判断】
   特許を取り消した本件取消決定の取消しを求める訴訟の係属中に、特許請求の範囲の文言に係る訂正を含む訂正の審判の請求がなされ、特許庁は、同請求を認めるとの本件訂正審決をし、これが確定した。本件取消決定は、これにより、結果として、請求項1ないし6について、判断の対象となるべき発明を特定すべき特許請求の範囲の文言の認定を誤ったことになる。この誤りが本件取消決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって、本件特許請求の範囲請求項1ないし6に係る特許を取り消した本件取消決定は、取消しを免れない。

   ◆H14. 6.18 東京高裁 平成14(行ケ)70 特許権 行政訴訟事件


   【関連判決】平成11年3月9日 最高裁 第3小法廷(平成7年(行ツ)第204号 審決取消請求事件)
   【関連URL】裁判所HP



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