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先行技術文献情報開示要件の審査基準決定 −特許庁−
法規】発信:2002/08/02(金) 10:37:32  

   特許庁調整課審査基準室は、7月19日まで募集していたパブリックコメントの結果を反映させ、本年度9月1日から施行される先行技術文献情報開示要件の審査基準を決定、7月31日に公表した。ここでは、パブリックコメントに対する特許庁の見解の一部を紹介する。


   ■当初の運用について

   先行技術文献情報開示制度が導入されてから当面の間は、審査官は、出願が先行技術文献情報開示要件を満たさないと認める場合にも、基本的に第48条の7の通知は行いません。他の要件について拒絶理由を通知する場合に限って、当該拒絶理由通知に先行技術文献情報開示要件を満たさない旨を付記する。

   ただし、発明の詳細な説明に従来技術の内容は記載されているが、これに対応する先行技術文献情報が記載されていない場合等で、新規性・進歩性等の判断のために当該先行技術文献情報が必要な場合には、第48条の7の通知を行うことがある。


  先行技術文献情報開示要件を満たさない旨を付記した拒絶理由通知が多数通知されている等により、先行技術文献情報開示要件を満たさない出願を多数行っていると認められた出願人に対しては、審査官は、その出願人の出願が先行技術文献情報開示要件を満たさないと認めるときは、第48条の7の通知を行う。


   ■複数請求項を有する出願の取り扱い

   「特許を受けようとする発明」は「請求項に係る発明」であるため、独立形式請求項、引用形式請求項の別なく、各請求項に係る発明に関連する文献公知発明が記載されていないときには、特許法第36 条第4 項第2 号に規定の要件を満たしたことにはならない。

   ただし、このことは必ずしも各請求項毎に別個に先行技術文献情報を記載することを求めるものではなく、各請求項に共通して関連する文献公知発明に係る先行技術文献情報のみを記載すれば、先行技術文献情報開示要件を満たすこともある。

   例えば、引用形式請求項(従属式請求項)に係る発明が被引用請求項に係る発明の一部の構成を周知の技術で特定しているような場合には、その被引用請求項に係る発明に関連する文献公知発明に係る先行技術文献情報が適切に開示されていれば、引用形式請求項で特定している周知技術に係る文献公知発明は相対的に関連性が低いものなので、その開示の必要はない。

   一方、引用形式請求項に係る発明が、被引用請求項に係る発明に対して新規な発明特定事項を付加する外的付加であるような場合には、その発明特定事項に関連する技術事項が示されている文献公知発明が、その引用形式請求項に係る発明により関連する文献公知発明なので、この文献公知発明に係る先行技術文献情報を記載する必要がある。


   ■法人にとって「特許出願時に知っているもの」とは

   特許法第36 条第4 項第2 号には「特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは」と規定されているので、出願人が知っている文献公知発明に関して先行技術文献情報を記載する必要がある。

   出願人が法人である場合には、その法人の名の下において過去に行った行為に係る発明については、知っている発明と解されます。例えば、出願人である企業が過去にした特許出願に係る発明、企業の従業員が業務上行った先行技術調査によって得られた発明や、企業の従業者がその企業の名の下で学術論文その他の誌上において発表した発明に関する情報等が知っている発明に含まれる。

   したがって、当該出願の発明者とは他部署における発明に関してなされた特許出願に係る文献公知発明であっても、同一の出願人の出願であれば、当然その出願人が知っているものとみなされる。

   【審査基準】
   先行技術文献情報開示要件の審査基準(PDF形式 64KB)



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