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【東高裁】工程の順序も限定される…製造プラント(物)の発明
訴訟】発信:2002/12/06(金) 11:22:53  

   名称「穀物粉の製造プラント」とする発明(特許第2637894号、以下「本件発明」)の特許権者である控訴人が、本件発明の技術的範囲に属する本件プラントを使用したリブレフラワーの製造、販売が本件特許権を侵害するとして、被控訴人らに対しリブレフラワーの製造、販売の差止め、その半製品及び完成品の廃棄並びに不法行為による損害賠償を求めていた事案において、東京高裁は11月27日、本件控訴を棄却する判決を下した。ここでは本判決における東京高裁の判断の一部を抜粋して紹介する。


   【東京高裁の判断】

   本件発明の構成要件Cは、「焙煎手段によって焙煎された穀物粒から炭化物を分離・選別する手段」というものであるから、控訴人の主張するとおり、分離・選別する具体的な手段、構成について何ら限定されるものではない。

   しかしながら、構成要件Cは、本件発明の構成要件の一部であるから、本件発明の他の構成要件との関係によりおのずから限定を受けるものである。

   すなわち、本件発明は、

   穀物粒の水洗・計量手段(構成要件A)、
   焙煎手段(構成要件B)、
   分離・選別手段(構成要件C)及び
   粉砕手段(構成要件D)

   を構成要件とするが、焙煎手段は水洗・計量された穀物粒を焙煎する手段、分離・選別手段は焙煎された穀物粒を分離・選別する手段、粉砕手段は分離・選別された穀物粒を粉砕する手段であるから、本件発明は、水洗・計量工程、焙煎工程、分離・選別工程、粉砕工程という一連の工程から成ることを要すると解するのが、本件明細書の特許請求の範囲の文理に添うものであり、発明の詳細な説明の記載等にも、これと別異に解すべき根拠は見いだされない。

   そうすると、単に構成要件A〜Dに相当する工程を具備するというだけでは、当該方法が本件発明の技術的範囲に属するということはできないのであって、構成要件Cである分離選別工程が焙煎工程と粉砕工程の間にあることが必要であると解するほかはない。

   したがって、本件発明を構成するいずれかの工程間に分離選別工程が具備されていれば構成要件Cが充足されるとの控訴人の主張については、これを採用することができない。


   ◆H14.11.27 東京高裁 平成14(ネ)255 特許権 民事訴訟事件
   東京高等裁判所第13民事部
   裁判長裁判官   篠   原   勝   美
   裁判官   岡   本       岳
   裁判官   長   沢   幸   男



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