| 【東高裁】有効電力と電流実効値は機能的に同一でない
【訴訟】発信:2003/01/28(火) 14:58:55 |
| 省エネ制御搭載形インバータ(被控訴人装置)を製造するなどの被控訴人の行為が、控訴人の有する特許権(本件特許権)を侵害するとして、控訴人が被控訴人に対し、製造等の差止め等と損害賠償の支払いを求めた事案において、東京高裁は1月23日、本件控訴を棄却する判決をくだした。ここでは本判決における東京高裁の判断の一部を抜粋して紹介する。 【東京高裁の判断】 控訴人は、本件発明の構成要件A「電動機に供給される電流の実効値を検出する電流検出手段」に関して、「有効電力P(実効値)」と「電流の実効値」との間には、次の式 有効電力P(実効値)=√3×電流実効値×電圧実効値×力率 で表される関係が成り立つことを理由に、電動機の現在の負荷状態を表すデータとしては「有効電圧P」も「電流実効値」も機能的に同一のものであり、そのどちらを検出して電動機への供給電圧を制御することも技術的には同義である旨主張する。 しかし、上記式において、「有効電力P」は、「電流実効値」の他に、「電圧実効値」と「力率」の要素が複合して初めて定まるものであって、これらが決まらなければ有効電力Pも定まらないから、有効電力Pと電流実効値との間に上記の式で表される関係があっても、「有効電力P」と「電流実効値」とが機能的ないし実質的に同一であるということはできない。 電流の実効値を検出し、これに基づいて得られた電動機の負荷状態に関する情報から電動機に供給する電圧を決定する構成(本件発明)と、瞬時電圧と瞬時電流との積として求めた有効電力Pに基づいて電動機に供給する電圧を指令する構成(被控訴人装置)とは、明らかに異なるものというべきである。 ◆H15. 1.23 東京高裁 平成14(ネ)3160 特許権 民事訴訟事件 東京高等裁判所第18民事部 裁判官 古 城 春 実 裁判官 田 中 昌 利 裁判官 古 城 春 実 |
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