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スロヴェニアとハンガリーの指定方法変更…PCT
法規】発信:2003/01/28(火) 12:18:38  

   特許庁国際出願課は1月、PCTによる国際出願のスロヴェニア(SI)及びハンガリー(HU)の指定方法が変更されることを発表した。変更は下記のとおり。

   ■スロヴェニア(SI)は、2002年9月18日に欧州特許条約(EPC)の加入書を寄託し、同年12月1日から同条約の締約国となった。これにより、同年12月1日以降同国は、PCT経由の国内特許を指定することはできなくなり、欧州特許による指定のみとなった。

   なお、2002年12月1日以降の国際出願による同国の指定は、欧州特許を取得したい旨の表示の効果を持つ。

   2003年1月版以前の旧願書様式を使い、5ヶ国以下の指定で、その中にEP、SIの指定を含む場合は、SIの指定手数料は不要となる。

   また、2002年12月1日から、欧州特許のみの指定で、PCT経由による国内特許を指定できない国は次の9ヶ国になる。
   ベルギー(BE)、キプロス(CY)、フランス(FR)、ギリシャ(GR)、アイルランド(IE)、イタリア(IT)、モナコ(MC)、オランダ(NL) 及びスロヴェニア(SI)。

   ■ハンガリー(HU)は、2002年10月28日に欧州特許条約(EPC)の加入書を寄託し、2003年1月1日から同条約の締約国となった。これにより、2003年1月1日以降の国際出願による同国の指定は、PCT経由の国内特許に加え、欧州特許による指定も可能となった。

   なお、2003年1月1日以降の国際出願による、欧州特許の指定は、自動的にハンガリーも含むことになる。



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