| 【東高裁】スカイダイビング中の写真は著作性を有する
【訴訟】発信:2003/03/10(月) 09:50:27 |
| 被控訴人は、控訴人会社が主催する本件スカイダイビングに指導員等として継続的に参加し、スカイダイビング中の参加者等の写真撮影等を行い、収入を得ていたところ、控訴人会社の売上金在中のバッグの紛失事件の犯人であるとして控訴人Aから追及されるなどしたため、その後の本件スカイダイビングへの参加を断念した。 その後、被控訴人が、控訴人らに対し、控訴人らの上記行為について名誉毀損等の不法行為による損害賠償を求めるとともに、被控訴人撮影の写真を控訴人会社が本件カレンダーの印刷に無断で複製利用したとして、控訴人らに対し、著作権(複製権)侵害による損害賠償等を求めた事案において、東京高裁は2月26日、賠償額等を不服とした本件控訴をいずれも棄却する判決を下した。ここでは本判決における東京高裁の判断の一部について抜粋して紹介する。 【東京高裁の判断】 ■写真の著作物性 本件各写真は、被控訴人が、本件スカイダイビングに参加していた当時、自らもスカイダイビングの体勢をとり、頭部ヘルメット上に固定したカメラを手元で遠隔操作して、同じくスカイダイビング中の他の参加者等を空中で撮影した写真であって、その際、被控訴人は、事前に、地上の光量と上空の光量との違い、撮影すべき写真の構図及びシャッターチャンス、順光・逆光の選択等その撮影効果を検討、想定し、カメラの露出をセットするなどの準備をした上、スカイダイビング中において、自己及び撮影依頼者の安全に注意し、あらかじめ検討、想定した被写体との距離及び位置関係を保てるよう自己の位置を調整し、最も効果的な構図でシャッターを切る工夫をして撮影したものである。そうすると、本件各写真は、被控訴人において、上記諸要素を考慮して撮影効果を工夫し、自ら構図を決定し、シャッターチャンスをとらえて撮影した写真であるから、被控訴人の思想又は感情を一定の映像によって創作的に表現したものとして著作物性を有するというべきである。 ■対価について 被控訴人は、本件各写真1枚当たりの利用料は4万8000円であると主張するが、被控訴人は、写真専門雑誌等においてスカイダイビング写真に関するカメラマンとして紹介されたことがあり、日本写真エージェンシー協会会員である北関東カラーに会員登録し、同社に対し、貸出用のスカイダイビング写真を提供していること、北関東カラーにおいては、枚数もののカレンダーに係る貸出写真1枚当たりの一社一用途一回の著作権利用料を4万8000円と設定しており、この場合に被控訴人に対して支払われる利用料は1枚当たり3万円であること、本件カレンダーは、控訴人会社が、本件スカイダイビング参加者らからの要望に応じて、相当部数作成したもので、表紙1枚、各月毎1枚の合計13枚の用紙によって構成され、表紙には19枚の小判の写真が、各月分には各1枚の大判の写真が印刷されていること、本件写真1〜6は、その表紙部分に印刷された写真のうちの6枚として、本件写真7は、2月分の写真としてそれぞれ複製利用されていることは、上記認定のとおりである。 以上の各事実に照らせば、被控訴人が本件各写真の著作権(複製権)の行使につき『受けるべき金銭の額』は、本件写真1〜6については各1万円、本件写真7については3万円と認めるのが相当である。 ◆H15. 2.26 東京高裁 平成14(ネ)3296等 著作権 民事訴訟事件 東京高等裁判所第13民事部 裁判長裁判官 篠 原 勝 美 裁判官 岡 本 岳 裁判官 長 沢 幸 男 |
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