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国際登録に基づく商標権の登録原簿記録方法を変更
法規】発信:2003/03/10(月) 14:07:20  

   特許庁は3月10日、国際登録に基づく商標権の設定の登録時に記録される指定商品(役務)の記録方法が以下のとおり変更になると発表した。


   ■現行

   「国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿」の指定商品(役務)の欄は、商標法68条の28の規定により指定商品(役務)が補正された場合又は国際登録簿に限定等の記録がされた場合に、国際商標登録出願時の指定商品(役務)とともに当該補正等に係る指定商品(役務)を記録し、その経緯が判るような方法で記録。

   ■変更後

   審査(審判)官が商標登録をすべき旨の査定又は審決をする時に保護を認容した指定商品(役務)のみを記録。(補正等があった場合に記録していた補正等前の指定商品(役務)についての記録はされない。)


   ■変更時期

   平成15年4月1日以降に起案する商標登録をすべき旨の査定又は審決分から変更。



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