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【東地裁】野球の打撃理論の著作権、実践行為には及ばず
訴訟】発信:2003/03/11(火) 12:06:51  

   原告記載の文書を被告が無断で使用したとして、原告が被告に対して著作権の侵害に基づく損害賠償の支払を求めていた事案において、東京地裁は3月6日、原告の請求を棄却する判決を下した。ここでは本判決における東京地裁の判断を抜粋して紹介する。

   【東京地裁の判断】

   原告の主張するところは、要するに、原告が、野球の打撃理論等に関する文書である原告著作物を被告に送付し、被告はこれを利用してプロ野球の公式戦等において競技を行っているものであるところ、被告のこのような行為は原告著作物を使用したものとして著作権侵害を構成するというものである。

   しかしながら、仮に、原告の主張するように、原告著作物に記載されている野球の打撃理論等を被告が公式戦等の試合において実践したとしても、当該行為は著作権法にいう著作者の権利を侵害するものではない。

   けだし、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号参照)であり、著作権法は、著作者の思想又は感情の創作的な表現を保護するものであって、具体的な表現を離れた単なる思想又はアイデア自体は、著作権法上の保護の対象とはされていないからである。そして、本件において、原告が著作権侵害として主張する内容は、単に、被告が原告著作物に記載された内容を参考にして競技をしたというにとどまるものであって、原告著作物の具体的な表現を利用したものとはいえない。

   ◆H15. 3. 6 東京地裁 平成14(ワ)26691 著作権 民事訴訟事件
   東京地方裁判所民事第46部
   裁判長裁判官    三    村    量    一
   裁判官        村    越    啓    悦
   裁判官      青    木    孝    之



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