| 【東地裁】野球の打撃理論の著作権、実践行為には及ばず
【訴訟】発信:2003/03/11(火) 12:06:51 |
| 原告記載の文書を被告が無断で使用したとして、原告が被告に対して著作権の侵害に基づく損害賠償の支払を求めていた事案において、東京地裁は3月6日、原告の請求を棄却する判決を下した。ここでは本判決における東京地裁の判断を抜粋して紹介する。 【東京地裁の判断】 原告の主張するところは、要するに、原告が、野球の打撃理論等に関する文書である原告著作物を被告に送付し、被告はこれを利用してプロ野球の公式戦等において競技を行っているものであるところ、被告のこのような行為は原告著作物を使用したものとして著作権侵害を構成するというものである。 しかしながら、仮に、原告の主張するように、原告著作物に記載されている野球の打撃理論等を被告が公式戦等の試合において実践したとしても、当該行為は著作権法にいう著作者の権利を侵害するものではない。 けだし、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号参照)であり、著作権法は、著作者の思想又は感情の創作的な表現を保護するものであって、具体的な表現を離れた単なる思想又はアイデア自体は、著作権法上の保護の対象とはされていないからである。そして、本件において、原告が著作権侵害として主張する内容は、単に、被告が原告著作物に記載された内容を参考にして競技をしたというにとどまるものであって、原告著作物の具体的な表現を利用したものとはいえない。 ◆H15. 3. 6 東京地裁 平成14(ワ)26691 著作権 民事訴訟事件 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 三 村 量 一 裁判官 村 越 啓 悦 裁判官 青 木 孝 之 |
▲次の記事:「サンテ」の使用差止めで提訴…参天製薬..
▼前の記事:指針により金型加工データの流出が大幅低減…経済産業省..
【訴訟】ジャンルの最新記事
- 02/08(水) 韓国で現地企業の「WARAWARA」商標...
- 02/07(火) 米格闘技の有料映像など「ニコニコ動画」に...
- 02/07(火) ネットオークションで海賊版販売やWii改...
- 02/07(火) アップル、ドイツでiPad2など販売一時...
- 02/03(金) ネットオークションでアニメなどの海賊版販...
【特許事務所、知的財産部に転職してキャリアUPしよう!】 「知財キャリア」:株式会社ブライナ運営
- A12−02001 大手特許法律事務所【港区】 〜〜弁理士・特許技術者募集(機械部門)〜〜
- A12−01004 大手特許事務所【渋谷区】 〜〜電気・電子・通信系弁理士・特許技術者募集〜〜
- A12−01003 特許事務所【千代田区】 〜〜化学系弁理士・特許技術者募集〜〜
- A12−01002 知財コンサルティング企業【さいたま市】 〜〜外国特許事務職(パートタイム)募集〜〜
- A12−01001 大手特許法律事務所【千代田区】 〜〜2011年度弁理士試験合格者の募集〜〜
- A11−12005 特許事務所【新宿区】 〜〜弁理士・特許技術者募集(電気部門・化学部門)〜〜
- A11−12004 特許事務所【千代田区】 〜〜弁理士・特許技術者募集【機械分野】〜〜
- A11−12003 大手特許事務所【武蔵野市】 〜〜弁理士募集(電気・電子・メカトロ分野)〜〜
- A11−12001 特許事務所【新宿区】 〜〜弁理士・特許技術者募集(電気・通信部門)〜〜
- A11−11002 特許事務所【新宿区】 〜弁理士・特許技術者募集【有機化学・金属材料・情報通信急募】〜














