| 特許戦略計画と職務発明制度を議論…第7回特許制度小委員会
【動向】発信:2003/03/22(土) 17:34:43 |
| 産業構造審議会知的財産政策部会は3月18日、第7回特許制度小委員会を開催し、特許戦略計画(仮称)の基本的考え方や職務発明制度の在り方について議論を行った。 特許戦略計画(仮称)の基本的考え方については、「内国出願人による特許出願見通し」や「特許審査請求の見通し」等に関して各委員から様々な意見が出され、今後、事務局において、今回の意見を踏まえて企業の出願・審査請求行動の調査を進め、ユーザー等の意見を幅広く聴いた上で特許戦略計画(仮称)を策定する予定。 職務発明制度の在り方に関する論点整理については、事務局よりの紹介と職務発明と労働法の関係について委員説明があり、各委員より下記のような議論があった。次回以降さらに議論する予定。 ■論点の追加提案 ・今の職務発明規定(特許法35条)維持が、従業者にとって利益となるのか、また産業競争力の観点から望ましいのか ・相当の対価が法律によって定められることは、企業にとってリスク要因。企業の国際競争力を高めるにはどうすればよいか ・職務発明規定の法改正をすると、そのメッセージ効果により従業者のインセンティブ低下が生じる可能性がある ■相当の対価の決定 ・対価の額そのものより、どのようなプロセスを踏んだかを重視すべき。 ・従業者にとっては、対価決定ルールの透明性、対価不満時の解決システムの整備の二面性が確保されれば、問題はない。 ・プロセスの合理性を条件としても「合理性」の判断基準に曖昧さが残り、現行規定の問題点は解決しない。これをどうすれば解決できるかという観点で議論することが必要。 ・相当の対価の認めらる幅が把握できないことが問題で、特許法35条の法解釈も含め、詳細に検討する必要がある。 |
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