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東京高裁、「Afternoon Tea」の商標登録認める
訴訟】発信:2003/06/06(金) 13:27:34  

   東京高裁は4日、株式会社サザビー(東京)が、特許庁の「Afternoon Tea」商標登録拒絶の査定に対し、取り消しを求めた訴訟の判決で、同社の請求を認めた。

   「Afternoon Tea/アフタヌーンティー」の名で雑貨や飲食の店舗を展開するサザビーは、平成12年12月に「ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料」の商標として、レタリングされた「Afternoon Tea」の欧文字からなる商標を出願したが、拒絶査定となった。そこで同社は拒絶査定不服審判を請求したが、平成14年10月の特許庁審決は「『Tea』が『茶』を意味するため、消費者らがビールなども茶であると誤認する恐れがある」などとして同社の請求を退けた。このため同社が東京高裁に提訴していたもの。

   北山元章裁判長は

   『本願商標の構成において、「Afternoon Tea」の欧文字は、ギャラモンドの書体を基礎にデザイナーがデザインしたものであって、各欧文字の大部分が白抜きの二重線(二重線の一部は右側が幾分太い。)というやや特徴的な字体で描かれ、語頭の「A」と続く「f」の文字の下部が連結して表されているほか、「Afternoon」と「Tea」との2つの単語の間に空白部分がわずかに設けられているため、通常の2単語の各別の商標と比較すると、まとまりのよい一連のものと認識されやすい。そして、本願商標からは、「アフターヌーンティー」との一連の称呼のみが生じるものと認められる』

   『原告が、アフタヌーンティー店舗の周知なハウスマークとなっている本願商標のみを付して、他にアルコール飲料であること明示せずにビールを販売するものとは想定し難い上、前記認定のとおり、アフタヌーンティー店舗では、長年にわたり、本願商標を掲載したメニューを使用して紅茶以外にコーヒー・ジュースやビール等の飲み物を提供してきた実績があり、本願商標を付してコーヒー・ココアなどの飲み物を販売してきた実績もあるが、これらの飲食物の提供及び販売形態をとることにより、注文者・需要者が品質を誤認するような混乱は生じていないものと推認され、しかも、具体的販売形態として、一般の需要者・消費者が、アフタヌーンティー店舗以外の店舗及び自動販売機等によって本願商標を付した各種商品を購入することは困難な状況にあることを考慮すると、被告の主張するような混乱や悲惨な事態が生じるものとは到底考えられず、上記主張は採用できない』

   と指摘、特許庁の判断は誤りであるとした。



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