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「当初明細書等の記載から自明な事項」へ転換…補正可能範囲
法規】発信:2003/07/18(金) 14:42:18  

   特許庁は7月14日、「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の改訂審査基準(案)を公表した。今回の審査基準の改定は、平成6年に補正可能範囲が厳しく限定されて以来、久々の方向転換となる。具体的なポイントは下記のとおり。

   ●補正ができる範囲を「当初明細書等から直接的かつ一義的に導き出せる事項」としている現行審査基準を改め、「当初明細書等の記載から自明な事項」とすることとし、より適切な法の運用を図る。

   ●当初明細書等に記載された発明の具体例だけでなく、発明が解決しようとする課題等、記載内容を総合的に考察することにより補正の適否を判断することとし、上位概念化、下位(中位)概念化を伴う補正に適切に対応可能とする。

   なお、改訂審査基準最終版の公表日以降に審査される平成6年1月1日以降出願の案件については、改訂された審査基準に基づいて審査がなされます。特許庁ではこの改正案に対して8月15日までパブリックコメントを募集している。

   【参考URL】特許庁HP



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