| 【東高裁】バッティング技術を記載した文書の著作権侵害を認めず
【訴訟】発信:2003/08/22(金) 19:11:55 |
| 野球のバッティング技術情報を記載した文書(以下「控訴人著作物」という。)を作成した控訴人が、プロ野球選手である被控訴人にこれを一方的に送付したところ、被控訴人が試用期間経過後も控訴人の指定した金員を支払うことなく控訴人著作物を使用してバッティング等を行っているとして、被控訴人に対し、著作権侵害を理由として損害賠償請求をした事案において、東京高裁は7月15日、本件控訴を棄却する判決を下した。ここでは本判決における東京高裁の判断の一部を抜粋して紹介する。 なお、原判決は、控訴人の主張する被控訴人の行為(バッティング等)は、著作権侵害を構成しないとして、控訴人の請求を棄却した。 【東京高裁の判断】 控訴人の主張は、…略…要するに、野球のバッティングに関する控訴人著作物を作成して、被控訴人に送付したが、これは有料の技術情報提供であって、無料の試用期間後引き続き使用するときは購入するとの条件であったこと、そして、試用期間経過後も被控訴人が控訴人著作物を使用していることは、録画されたビデオテープにより証明されること、試用期間経過後にも代金の支払いをすることなく、上記のように使用することは著作権侵害であることを主張しているものと理解される。 本件全証拠、特に当審で提出された甲5、6を精査しても、被控訴人の行った野球競技(バッティング)が控訴人著作物を使用してされたものであるという控訴人の主張事実自体を認めるに足りないばかりか、種々の観点から検討しても、被控訴人が控訴人著作物の著作権を侵害したことを根拠付ける事由を見出すことはできない。よって、控訴人の本訴請求は、理由がないというべきである。 ◆H15. 7.15 東京高裁 平成15(ネ)1906 著作権 民事訴訟事件 東京高等裁判所第18民事部 裁判長裁判官 塚 原 朋 一 裁判官 塩 月 秀 平 裁判官 田 中 昌 利 |
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