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経産省、大学における営業秘密管理のガイドライン案を公表
法規】発信:2004/02/25(水) 18:42:19  

   経済産業省の産業技術環境局大学連携推進課は19日、「大学における営業秘密管理指針作成のためのガイドライン(案)」(全32ページ)を公表した。

   同ガイドライン案は、今年1月に経済産業省内に設けられた「大学における秘密管理指針検討委員会」(委員長:斉藤憲道経営法友会副代表幹事)がまとめたもの。同検討委員会は、昨年7月に策定された「知的財産推進計画」で、「営業秘密等秘密情報の取扱い等の産学連携に関するルールの整備の必要性」が明記されたことなどを受けて、産業人、大学人の参加のもと、大学が秘密管理指針を策定する際のガイドラインの検討を重ねていた。

   ガイドライン案では、まず「不正競争防止法(営業秘密関連規定)の概要」で大学における営業秘密とは何かと、刑事罰の対象となる行為を説明している。続いて「大学での営業秘密管理の考え方」で、大学において考慮すべき事項と、営業秘密として保護されるべき3要件を説明、特に「秘密管理性」が営業秘密として保護を受けるための重要とし強調して、そのポイントを説明している。さらに「大学として想定される事例」では、学生の不正行為や営業秘密の不正取得、正当取得など10件の事例をあげて、個別に解説している。

   最後に補遺として、大学での営業秘密管理の具体的方法を解説しており、建物、研究室のセキュリティ、コンピュータ機器類のセキュリティ、ネットワーク管理などの「物的管理」、営業秘密管理指針の策定や、管理責任、研修、監査、事故への対応などの「組織的管理」、教職員、学生、転出者、転入者、企業等外部との関係などの「人的管理」について10ページにわたって述べている。

   ガイドライン案は、判りやすくコンパクトにまとめられており、産学連携の推進を加速している大学関係者はもちろん、一般の企業関係者にも参考になる点が多いと思われる。

【詳細】大学における営業秘密管理指針作成のためのガイドライン(案)について(産学連携関連 新着情報)



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