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中国、知的財産権の法による保護を4方面から強化
動向】発信:2004/11/16(火) 11:24:29  

   在日中国大使館ホームページの11月15日付け新着情報によると、まもなくWTO加盟3周年を迎える中国で、最高人民法院(最高裁)が知的財産権の法による保護を4方面から強化すると表明した。

   最高人民法院の曹建明副院長は11日、成都市で、「知的財産権の法による保護を強化し、権利侵害者を厳しく処罰し、侵害者を含むすべての人に権利侵害は利益よりも損失が大きいと認識させていくとして、人民法院は今後、4方面にわたる総合的な取り締まりを進め、知的財産権侵害や不当競争行為を厳しく処罰する。」と発言した。

   具体的には、(1)起訴前の法による臨時措置、訴訟中の財産保護措置、先行措置など、侵害行為を適時に制止する「権利保有者の損失拡大の効果的防止」、(2)権利侵害者や契約違反者が民事責任を負うよう厳しく裁定し、法に基づく民事的制裁を行う、「権利保有者と契約履行者への十分な救済」、(3)合理的で可能な措置により、特許・意匠などの知的財産権訴訟の審理期間を短縮し、法定期限内の結審をめざす、「訴訟の効率向上」(4)「裁判過程の監督と指導の強化」の4つがあげられている。



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