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改正信託業法成立、知的財産権の信託も可能に
法規】発信:2004/11/29(月) 08:19:06  

   事業会社への信託業の解禁や、知的財産権の信託を可能とする改正信託業法が、11月26日の参院本会議で全会一致で可決・成立した。先の通常国会で、年金制度改革をめぐる混乱のあおりを受け、時間切れ継続審議扱いとなっていたもの。

   1922年の法制定以来82年ぶりの抜本改正で、金融機関以外にも信託業への参入が解禁されるほか、金銭や有価証券、動産、土地などに限定されている信託の対象に、映画やゲーム、音楽などの著作権や特許権などの知的財産権も加わる。金融庁は新規参入のガイドラインなどを整備し、年内にも施行する方針。

   改正法では、引き続き免許制となる従来からの「信託業」に加え、財産の管理などに特化する「管理型信託業」、信託会社の代理店業務を行う「信託契約代理業」、不動産や特許権などを証券化した信託受益権を投資家に販売する「信託受益権販売業」も、登録制で参入できるようになる。また大学の知的財産を管理するTLOも特例として「管理型信託業」の登録が可能となる。



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