「IP-NEWS」では、知財関連ニュースをタイムリーに紹介していきます

信託参入、運用型1億円、管理型5000万円の最低資本金
法規】発信:2004/12/07(火) 12:35:33  

〜改正信託業法の金融庁政省令案公表、意見募集開始〜

   金融庁は12月3日、先に成立した、事業会社への信託業の解禁などを可能とする改正信託業法の政省令案を公表した。16日を期限とする一般から意見募集の後、最終案をまとめ、年内の施行をめざす。

   公表された政省令案では、免許や登録を受けられるのは株式会社に限定され、資産運用を行う「運用型信託会社」の最低資本金は1億円、管理などに特化する「管理型信託会社」の最低資本金は5000万円に設定、さらに過去5年間、信託業法や著作権管理事業法、金融取引関連法、知的財産権関連法などで法令違反や罰金刑がないことも条件とされた。

   また、事業者には営業保証金の供託も義務付けられ、運用型信託会社は2500万円、管理型信託会社は1000万円、信託受益権の販売やその代理をする「信託受益権販売業者」は1000万円とされている。

   法の施行時期は「平成16年内を視野に準備中」と書かれており、一般からの意見募集は、12月16日(木)17時まで郵便、ファックス、インターネットで受け付ける。

【詳細】「信託業法」の施行に伴う政令・府省令の整備について



【法規】ジャンルの最新記事

関連記事

powered by weblio




【特許事務所、知的財産部に転職してキャリアUPしよう!】 「知財キャリア」:株式会社ブライナ運営

知財情報局知財キャリアまたは情報提供各社による記事の無断転用を禁じます。

>このページのトップへ