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特許庁、国際調査見解書に対する出願人のコメントについて発表
法規】発信:2004/12/15(水) 12:21:49  

   特許庁は12月15日、PCT国際調査見解書に反論するため、出願人が提出する「非公式コメント」の具体的な作成方法等が明らかなったとして、その方法等を発表した。

   今年1月1日以降の国際出願には、国際調査機関による「国際調査見解書」が国際調査報告に添付されるが、出願人は、見解書に対し、いくつかの方法で反論を示せる。反論は、国際予備審査を請求する場合は、国際予備審査機関に対して答弁書、あるいは条約34条補正として提出できるが、国際予備審査を請求しない場合でも、WIPO国際事務局に対しコメントを提出することで反論を示すことも可能となっている。このコメント(PCTで明文化されておらず「非公式コメント」と呼ばれる)は、国際事務局から指定官庁に送付され、指定官庁の裁量により実体審査に際して参酌されることがあり、国際予備審査を請求しなくとも、国際調査見解書に対する出願人の反論を指定官庁に伝える機能を有する。

   非公式コメントを作成する場合は、言語及び様式に制限はないが、書類タイトルは、「Informal Comments」と英語で明示し、国際事務局に郵送又はファクシミリ(14日以内に原本を国際事務局に提出要)で提出する。非公式コメントの提出に明示的な期限はないが、国際事務局から指定官庁への送付の遅れを避けるため、優先日から28ヶ月以内の提出が推奨される。指定官庁が非公式コメントを実体審査で参酌するかは、各々の指定官庁の判断に委ねられるが、日本特許庁(指定官庁)では、非公式コメントが日本語の場合には、上申書と同様に取り扱い、外国語で日本特許庁に対してその翻訳文を上申書で提出した場合には、翻訳文は審査の参考資料として参酌されるとしている。

【詳細】パソコンPCT国際調査見解書に対する出願人のコメント(いわゆる非公式コメント)の提出について



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