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日亜化学、青色LED訴訟和解にあたってのコメント発表
訴訟】発信:2005/01/12(水) 10:57:48  

   日亜化学工業株式会社は1月11日、青色LED訴訟の東京高裁での控訴審において、同社と中村修二氏双方が「和解についての当裁判所の考え(和解勧告文)」を受諾し、中村氏が単独または共同発明者となっているすべての職務発明等の相当対価を包括して解決する全面的和解が成立したと発表した。同社の発表には、和解勧告文、和解条項とともに、以下の和解受諾理由が述べられている。

   本件訴訟の唯一の対象である特許発明(特許番号2628404号「窒素化合物半導体結晶膜の成長方法」。以下404特許)の相当対価は、裁判所の和解勧告文中の算定方式を用いて最大限に見積もっても、添付別紙第3の「404特許の相当対価の説明」の通り、1000万円程度に過ぎないものであり、同社社の主張が認められたと判断した。

   6億0857万円という金額は、中村氏のすべての職務発明等の相当対価としても過大で、同社は、これに納得しておらず、また、遅延利息金の算定も、裁判所の算式は同社の見解と異なる。しかし、今後、中村氏との間で起こるであろう紛争が一気に解決され、それに要する労力を本来的業務に注ぐことができ、将来の訴訟費用を負担しなくて済む点を考慮した。

   和解勧告文において、同社が主張してきたように、企業側のみが負担するリスクの大きさが正しく評価され、また、従業員はリスクを共有する共同事業者とは異なることが明確に認識された。

   和解勧告文中の相当対価の算定方式の下記の点を、評価した。
1)404特許単独ではなく、様々な技術・特許(国内の登録特許及び登録実用新案だけでも合計195件)の全体を総合して事業への貢献度を認定することにしている点
2)青色LEDの製造・開発は、技術の進歩が著しい分野であることが明示された点
3)原判決が見落とした平成14年の包括的クロスライセンス契約締結の事実を、控訴審裁判所は明確に認定した上で、算定方式に反映させた点
4)会社の貢献度(使用者の貢献度)を95%と高く評価している点

   さらに、和解勧告文において、裁判所が企業側のリスクを正当に評価する等、今後の相当対価訴訟に適切な指針を与えていることが、我が国の産業の発展に資するものと判断した。



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