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特許庁、実用新案及び特許関係料金制度の改正について公表
【法規】発信:2005/01/22(土) 00:03:54
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特許庁は1月20日、特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成16年法律第79号)等の施行に伴う、4月1日からの実用新案及び特許に関する料金制度改正について公表した。
登録期間が10年になった4月1日以降の新しい実用新案の登録料は、第1〜3年が基本部分2100円(従来7600円)、請求項毎100円(同700円)、第4〜6年が基本部分6100円(同15100円)、請求項毎300円(同1400円)、新設の第7〜10年が基本部分18100円、請求項毎900円となっている。
また、4月1日から特定登録調査機関制度が導入され、特定登録調査機関が交付した調査報告を提示した場合に料金が低減される特許出願の審査請求料は、調査報告を提示した場合、3月31日までの出願に対しては、基本部分が通常84300円から50600円、請求項毎が通常2000円から1200円に、4月1日以降の出願に対しては、基本部分が通常168600円から134900円、請求項毎が通常4000円から3200円に、低減されるなどとなっている。
【詳細】平成16年法改正に伴う実用新案及び特許関係料金制度の改正について(平成17年4月1日施行分)
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