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JASRAC側が逆転勝訴、小林亜星さんの類似曲使用許諾訴訟
【訴訟】発信:2005/02/18(金) 11:24:34
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作曲家小林亜星さんのCMソング類似曲の利用を認め続けたのは、著作権侵害にあたるとして、小林さんの曲の著作権を持つ「金井音楽出版」が、JASRAC(日本音楽著作権協会)に損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁は2月17日、約180万円の賠償を命じた東京地裁の一審判決を取り消し、JASRAC側逆転勝訴の判決を言い渡した。
今回の訴訟の下敷きとなったのは、服部克久さんのフジテレビ番組テーマ曲「記念樹」が、小林さんのCMソング「どこまでも行こう」に類似しているとして、小林さん側が起こした別の著作権侵害訴訟。この訴訟では、一審は著作権侵害を認めなかったが、二審の東京高裁は著作権侵害を認め、小林さん側逆転勝訴となり、2003年3月には最高裁でこの判決が確定した。
今回の訴訟で争われたのは、2002年9月に上記の高裁判決で著作権侵害が認められた後も、JASRACが「記念樹」の利用許諾を続けた事の是非で、一審では「著作権侵害の有無を慎重に検討せず、放送局などに漫然と利用許諾を続けた」とされたが、高裁では「最高裁判決まで見極めようとしたJASRACの対応はむしろ適切な措置」と判断された。
【参考】JASRACにも賠償命令、小林亜星さんの曲で東京地裁判決
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