「IP-NEWS」では、知財関連ニュースをタイムリーに紹介していきます

特許庁、「医薬発明」の審査基準(案)を公表し、意見を募集
法規】発信:2005/02/25(金) 09:18:19  

〜「産業上利用することができる発明」の改訂審査基準(案)もあわせて〜

  特許庁は2月24日、昨年12月の知的財産戦略本部会合に報告された「医療関連行為の特許保護の在り方について(とりまとめ)」を踏まえた上で作成された、「「医薬発明」の審査基準(案)」と、「「産業上利用することができる発明」の改訂審査基準(案)」を公表し、最終版の作成の参考とするため、それぞれに対する意見を募集すると発表した。意見募集の期間はいずれも3月23日(水)までとなっている。

  上記「とりまとめ」は、昨年11月22日の知的財産戦略本部「医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会」で、医師の行為に係る技術を含めないことを前提に、「医療機器の作動方法」全体を特許対象とすべきである旨の指摘を含めてとりまとめられ、同12月16日、第9回知的財産戦略本部会合に報告されていたもの。

  「医薬発明」の審査基準は、「特許・実用新案 審査基準」第VII部「特定技術分野の審査基準」の第3章として新たに設けられるもので、公表された「審査基準(案)」の要点は(a)医薬発明の記載要件、新規性・進歩性等について、特有な判断・取扱いが必要な事項を中心に特許審査の運用を明確化、(b)複数の医薬の組合せや投与間隔・投与量等の治療の態様で特定しようとする医薬発明についても、「物の発明」であるので「産業上利用することができる発明」として扱うことを明示し、新規性・進歩性等の特許性の判断手法を明確化したものとなっている。

  一方、「産業上利用することができる発明」の改訂審査基準(案)は、「特許・実用新案 審査基準」第II部第1章「産業上利用することができる発明」のうち、2.1(1)「人間を手術、治療又は診断する方法」についての基準(改訂案)及び事例(事例案)からなり、その要点は(a)「医療機器の作動方法」は、医療機器自体に備わる機能を方法として表現したものであって、特許の対象であることを明示、(b)「医療機器の作動方法」には、操作者の行為(例:医師が機器を操作する行為)や機器による人体に対する作用(例:機器による患部の切除)を含む方法は含まれないことを明示したものとなっている。

  なお、「医薬発明」の審査基準最終版、改訂基準最終版のそれぞれの公表日以降に審査される案件は、その出願日に拘わらず、新設、改訂された基準に基づいて審査されることになるとしている。

【詳細】「医薬発明」の審査基準(案)について
【詳細】「産業上利用することができる発明」の改訂審査基準(案)について
【参考】医療関連行為の特許保護の在り方について報告書まとまる



【法規】ジャンルの最新記事

関連記事

powered by weblio




【特許事務所、知的財産部に転職してキャリアUPしよう!】 「知財キャリア」:株式会社ブライナ運営

知財情報局知財キャリアまたは情報提供各社による記事の無断転用を禁じます。

>このページのトップへ