| 特許庁、「医薬発明」の審査基準(案)を公表し、意見を募集
【法規】発信:2005/02/25(金) 09:18:19 |
| 〜「産業上利用することができる発明」の改訂審査基準(案)もあわせて〜 特許庁は2月24日、昨年12月の知的財産戦略本部会合に報告された「医療関連行為の特許保護の在り方について(とりまとめ)」を踏まえた上で作成された、「「医薬発明」の審査基準(案)」と、「「産業上利用することができる発明」の改訂審査基準(案)」を公表し、最終版の作成の参考とするため、それぞれに対する意見を募集すると発表した。意見募集の期間はいずれも3月23日(水)までとなっている。 上記「とりまとめ」は、昨年11月22日の知的財産戦略本部「医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会」で、医師の行為に係る技術を含めないことを前提に、「医療機器の作動方法」全体を特許対象とすべきである旨の指摘を含めてとりまとめられ、同12月16日、第9回知的財産戦略本部会合に報告されていたもの。 「医薬発明」の審査基準は、「特許・実用新案 審査基準」第VII部「特定技術分野の審査基準」の第3章として新たに設けられるもので、公表された「審査基準(案)」の要点は(a)医薬発明の記載要件、新規性・進歩性等について、特有な判断・取扱いが必要な事項を中心に特許審査の運用を明確化、(b)複数の医薬の組合せや投与間隔・投与量等の治療の態様で特定しようとする医薬発明についても、「物の発明」であるので「産業上利用することができる発明」として扱うことを明示し、新規性・進歩性等の特許性の判断手法を明確化したものとなっている。 一方、「産業上利用することができる発明」の改訂審査基準(案)は、「特許・実用新案 審査基準」第II部第1章「産業上利用することができる発明」のうち、2.1(1)「人間を手術、治療又は診断する方法」についての基準(改訂案)及び事例(事例案)からなり、その要点は(a)「医療機器の作動方法」は、医療機器自体に備わる機能を方法として表現したものであって、特許の対象であることを明示、(b)「医療機器の作動方法」には、操作者の行為(例:医師が機器を操作する行為)や機器による人体に対する作用(例:機器による患部の切除)を含む方法は含まれないことを明示したものとなっている。 なお、「医薬発明」の審査基準最終版、改訂基準最終版のそれぞれの公表日以降に審査される案件は、その出願日に拘わらず、新設、改訂された基準に基づいて審査されることになるとしている。 【詳細】「医薬発明」の審査基準(案)について 【詳細】「産業上利用することができる発明」の改訂審査基準(案)について 【参考】医療関連行為の特許保護の在り方について報告書まとまる |
▲次の記事:DRM技術の互換運用への動きひろがる..
▼前の記事:特許庁、インターネット出願説明会テキストの正誤表公表..
【法規】ジャンルの最新記事
- 01/25(水) 特許庁、日米欧中韓特許庁の「異なる実務の...
- 01/23(月) 米議会、SOPA等オンライン著作権侵害防...
- 01/19(木) 英語版ウィキペディア、SOPAなどへの抗...
- 01/16(月) ホワイトハウス、SOPA等オンライン著作...
- 01/12(木) 特許庁、平成23年特許法等の一部改正法の...
【特許事務所、知的財産部に転職してキャリアUPしよう!】 「知財キャリア」:株式会社ブライナ運営
- A12−02001 大手特許法律事務所【港区】 〜〜弁理士・特許技術者募集(機械部門)〜〜
- A12−01004 大手特許事務所【渋谷区】 〜〜電気・電子・通信系弁理士・特許技術者募集〜〜
- A12−01003 特許事務所【千代田区】 〜〜化学系弁理士・特許技術者募集〜〜
- A12−01002 知財コンサルティング企業【さいたま市】 〜〜外国特許事務職(パートタイム)募集〜〜
- A12−01001 大手特許法律事務所【千代田区】 〜〜2011年度弁理士試験合格者の募集〜〜
- A11−12005 特許事務所【新宿区】 〜〜弁理士・特許技術者募集(電気部門・化学部門)〜〜
- A11−12004 特許事務所【千代田区】 〜〜弁理士・特許技術者募集【機械分野】〜〜
- A11−12003 大手特許事務所【武蔵野市】 〜〜弁理士募集(電気・電子・メカトロ分野)〜〜
- A11−12001 特許事務所【新宿区】 〜〜弁理士・特許技術者募集(電気・通信部門)〜〜
- A11−11002 特許事務所【新宿区】 〜弁理士・特許技術者募集【有機化学・金属材料・情報通信急募】〜














