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文化庁、著作権者不明の場合の裁定手続きを緩和、手引書も公表
法規】発信:2005/03/03(木) 14:54:59  

  文化庁は3月2日、著作権者が不明な場合に文化庁長官の裁定を受けて著作物の利用が可能となる「裁定制度」の利用条件を緩和するとともに、裁定申請の手引書を作成・公表したと発表した。

  著作権法67条では、著作権者が不明な場合、相当な努力を払っても著作権者を見つけることができないときには、文化庁長官の裁定を受けて著作物を利用することが可能となっている。しかし、この裁定制度については、調査手続きが明確に定められておらず、手引書もなく、利用しずらいと意見があり「知的財産推進計画2004」でも、見直しが求められていた。

  今回の見直しでは、著作権者を探す方法を、(1)著作者名からの調査、(2)出版社など利用者への照会、(3)一般や関係者への協力要請、(4)専門家への紹介、(5)著作権管理団体への照会、と整理し必要な方法を選択できるようにした。また(3)の場合、従来は、新聞・雑誌への広告掲載か、インターネット利用でもその旨新聞・雑誌への広告掲載を求めていたが、これを見直して、新聞・雑誌かインターネットのホームぺージ(2ヶ月以上)のいずれかの広告掲載で対応可能と改めた。

  なお、インターネットの広告掲載を効果的に行うため、不明な権利者を探す窓口ホームページが、(社)著作権情報センターのホームページ内に4月25日から開設される。裁定申請予定者がホームページを持っている場合は、この窓口ホームページにリンクを貼ってもらうことも可能で、また、(社)著作権情報センター以外でも、広く一般の人からアクセスのあるポータルサイトを利用しても良い。

【詳細】著作物利用の裁定申請の手引き



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