| 文化庁、著作権者不明の場合の裁定手続きを緩和、手引書も公表
【法規】発信:2005/03/03(木) 14:54:59 |
| 文化庁は3月2日、著作権者が不明な場合に文化庁長官の裁定を受けて著作物の利用が可能となる「裁定制度」の利用条件を緩和するとともに、裁定申請の手引書を作成・公表したと発表した。 著作権法67条では、著作権者が不明な場合、相当な努力を払っても著作権者を見つけることができないときには、文化庁長官の裁定を受けて著作物を利用することが可能となっている。しかし、この裁定制度については、調査手続きが明確に定められておらず、手引書もなく、利用しずらいと意見があり「知的財産推進計画2004」でも、見直しが求められていた。 今回の見直しでは、著作権者を探す方法を、(1)著作者名からの調査、(2)出版社など利用者への照会、(3)一般や関係者への協力要請、(4)専門家への紹介、(5)著作権管理団体への照会、と整理し必要な方法を選択できるようにした。また(3)の場合、従来は、新聞・雑誌への広告掲載か、インターネット利用でもその旨新聞・雑誌への広告掲載を求めていたが、これを見直して、新聞・雑誌かインターネットのホームぺージ(2ヶ月以上)のいずれかの広告掲載で対応可能と改めた。 なお、インターネットの広告掲載を効果的に行うため、不明な権利者を探す窓口ホームページが、(社)著作権情報センターのホームページ内に4月25日から開設される。裁定申請予定者がホームページを持っている場合は、この窓口ホームページにリンクを貼ってもらうことも可能で、また、(社)著作権情報センター以外でも、広く一般の人からアクセスのあるポータルサイトを利用しても良い。 【詳細】著作物利用の裁定申請の手引き |
【法規】ジャンルの最新記事
- 01/25(水) 特許庁、日米欧中韓特許庁の「異なる実務の...
- 01/23(月) 米議会、SOPA等オンライン著作権侵害防...
- 01/19(木) 英語版ウィキペディア、SOPAなどへの抗...
- 01/16(月) ホワイトハウス、SOPA等オンライン著作...
- 01/12(木) 特許庁、平成23年特許法等の一部改正法の...
【特許事務所、知的財産部に転職してキャリアUPしよう!】 「知財キャリア」:株式会社ブライナ運営
- A12−02001 大手特許法律事務所【港区】 〜〜弁理士・特許技術者募集(機械部門)〜〜
- A12−01004 大手特許事務所【渋谷区】 〜〜電気・電子・通信系弁理士・特許技術者募集〜〜
- A12−01003 特許事務所【千代田区】 〜〜化学系弁理士・特許技術者募集〜〜
- A12−01002 知財コンサルティング企業【さいたま市】 〜〜外国特許事務職(パートタイム)募集〜〜
- A12−01001 大手特許法律事務所【千代田区】 〜〜2011年度弁理士試験合格者の募集〜〜
- A11−12005 特許事務所【新宿区】 〜〜弁理士・特許技術者募集(電気部門・化学部門)〜〜
- A11−12004 特許事務所【千代田区】 〜〜弁理士・特許技術者募集【機械分野】〜〜
- A11−12003 大手特許事務所【武蔵野市】 〜〜弁理士募集(電気・電子・メカトロ分野)〜〜
- A11−12001 特許事務所【新宿区】 〜〜弁理士・特許技術者募集(電気・通信部門)〜〜
- A11−11002 特許事務所【新宿区】 〜弁理士・特許技術者募集【有機化学・金属材料・情報通信急募】〜














