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特許庁、「ひよ子」の立体商標登録の有効性認める審決
【訴訟】発信:2005/08/11(木)
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福岡市の菓子メーカー(株)ひよこが製造販売する、まんじゅう「ひよ子」の立体商標登録をめぐり、同じ福岡市の菓子メーカー(有)ニ鶴堂が、特許庁に商標登録の取消しを求めていた審判で、同庁は9日までに、二鶴堂の請求を退け、「ひよ子」の立体商標登録が有効であることを認める審決をだした。
特許庁は、「ひよ子」の形状自体はありふれたものとしながら、年間約50億円の販売や、広告の実績などから、消費者や取引業者は「ひよ子」を識別できるとして登録は有効と判断した。
立体商標は、ファストフード店の店頭の人形など立体的な形状のものに認められた商標で、96年の商標法改正で登録が認められるようになった。ひよ子は主力商品「ひよ子」そのものの立体商標登録を出願し、2003年に特許庁から登録を認められた。
ひよ子は、立体商標登録を受け、昨年3月、似た形状のまんじゅう「二鶴の親子」を販売する二鶴堂に対して、商標権侵害を理由に販売中止を求める訴訟を福岡地裁に提訴。これに対し、二鶴堂は同年9月、「鳥形の菓子は多く、形状に独創性や特異性がない」として特許庁にひよ子の商標登録取消しを求める審判を請求していた。
二鶴堂側は、今回の審決を不服として、審決取消し訴訟を知財高裁に起こす見込み。
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