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「5年ノーワックス」虚偽広告とはいえず、知財高裁判決
訴訟】発信:2005/08/11(木)  

  「5年ノーワックス」をうたった自動車用コーティング剤の広告表示が、不正競争防止法違反にあたるかが争われた裁判の控訴審判決で、知財高裁は8月10日、「表示は虚偽とは言えない」として、この広告を使用した自動車用品販売会社の中央自動車工業(株)に1000万円の損害賠償と広告差し止めを命じた一審判決を取り消す判決を言い渡した。

  この訴訟は、「新車時の施工によりテフロン被膜が形成され、5年間新車時の塗装の輝きが維持される」と宣伝しているコーティング剤「CPCペイントシーラント」を輸入販売する中央自動車工業(株)に対して、ワックス製造販売会社の(株)ウィルソンが2002年7月、虚偽広告による不正競争防止法違反を理由に、表示の禁止とワックスの売上げ減少などに対する1億1000万円の損害賠償を求めて起こしていたもの。

  一審の東京地裁では、昨年9月、ウィルソン側のデータや主張を一部認め、「品質・内容誤認のおそれのある表示」として、中央自動車工業に1000万円の賠償と広告差し止めを命ずる判決がでていたが、双方が判決を不服として、控訴していた。

  知財高裁の佐藤久夫裁判長は、双方のデータを検討した上で、5年後も90%以上の光沢を維持しているデータがあること、「新車の輝き」の持続は主観で幅があることなどから、全証拠をもってしても「新車時の塗装の輝きが5年間維持されるとの表示が虚偽で、品質・内容を誤認させるものとは認められない」として、損害賠償と広告差し止めを命じた一審判決を取り消す判決を下した。



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