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一太郎特許訴訟、ジャストシステム逆転勝訴、松下特許無効判断
訴訟】発信:2005/09/30(金)  

  松下電器産業が、自社の特許を侵害されたとして、ジャストシステムのワープロソフト「一太郎」とグラフィックソフト「花子」の製造・販売の中止などを求めた訴訟の控訴審判決が9月30日、知財高裁の大合議部であった。篠原勝美裁判長は、松下の特許は無効と判断し、ジャストシステムに一太郎と花子の製造・販売の中止と在庫品の廃棄を命じた1審の東京地裁判決を取り消し、松下の請求を棄却した。

  ジャストシステム側では、知財高裁の審理課程で、松下特許の出願前に刊行された英語の文献の新たな証拠を提出し、松下特許は新規性、進歩性にかけたもので特許自体が成立しないと主張していた。松下側では、ジャストシステムの新証拠にもとづく主張・立証は、時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべき、と主張していた。

  判決は、新証拠を考慮して、松下特許は、容易に発明できたものであり、特許無効審判により、無効にされるべきものとして特許権の行使はできないとした。また、訴訟の経緯や、古い英文文献の調査に時間を要したことなどを考慮すると、ジャストシステムの主張・立証は、時機に後れたものとはいえない、とした。

  その他の点では、ソフトウェアをインストールしたパソコンが特許権侵害品となる場合、そのソフトウェアによる間接侵害が成立すると判断、この点では松下側の主張を認めた。

  なお、知財高裁の5人の裁判官による大合議での判決は、今回が初めてとなる。

【詳細】知的財産権判決速報 H17.9.30知財高裁平成17(ネ)10040特許権民事訴訟事件



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