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キヤノン、知財高裁で逆転勝訴、インクカートリッジ訴訟
訴訟】発信:2006/01/31(火)  

  キヤノン(株)が、同社のプリンタ用インクカートリッジの使用済品にインクを再充填したリサイクル品を輸入・販売するリサイクル・アシスト(株)を、特許権侵害で訴えた訴訟の控訴審で、知財高裁は1月31日、侵害を認めなかった一審の東京地裁判決を取り消し、リサイクル・アシストにリサイクル品の輸入・販売の差し止めと廃棄を命ずる判決を下した。

  リサイクル・アシストは、使用済みのインクカートリッジを回収・洗浄してインクを再充填したリサイクル品を中国企業から輸入し、純正品より2〜3割程度安く販売。「環境保全の観点からもリサイクル品を販売禁止すべきではなく、特許権行使を認めるとリサイクル品市場が死滅する」と主張していた。

  キヤノンは、リサイクル品の製造が、キヤノンのインク・カートリッジの製造方法に関する発明(特許第3278410号)の特許権を侵害していると主張していたが、一審の東京地裁は、インクの再充填は修理にあたると判断し、特許権侵害を認めなかった。

  知財高裁判決は「リサイクルの過程で行った加工が発明の本質的部分の構成部材に及んでいれば、特許権侵害が認められる」との判断基準を提示。その上で、リサイクル品が、乾いて固まったスポンジを洗浄してインクを再充填していることから、キヤノンの発明の本質的部分を加工しているから、特許権侵害と判断した。

【詳細】H18.1.31知財高裁 平成17(ネ)10021特許権民事訴訟事件



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