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3年経過放送番組のブロードバンド配信に関する権利処理を確認
動向】発信:2006/04/05(水)  

  総務省は4月3日、放送から3年が経過した放送番組を国内のブロードバンドストリーミング配信で2次利用するための権利処理手続きについて、放送事業者や権利者団体、通信事業者など10団体15社が確認したとして、その内容を発表した。

  今回確認されたのは、財団法人マルチメディア振興センター(FMMC)が3月30日に開催した「ユビキタスネット流通に向けた権利クリアランス協議会」における「放送済アーカイブコンテンツの“蔵出しルール”に関する権利処理ワークフロー確認書」で、同協議会には、総務省もオブザーバーとして参加している。

  ブロードバンドストリーミング配信は、放送と著作権や著作隣接権の権利体系が異なり権利処理が煩雑なことが、円滑なコンテンツ流通の障害となっており、合理的で効率的な権利処理の枠組みが求められていた。今回の確認書では、ブロードバンドストリーミング配信に際して、放送事業者や番組製作者等のコンテンツホルダーが自ら権利処理を施すことになっており、著作権や著作隣接権をワンストップで集中管理することが可能になるとしている。

確認書の骨子は以下の通り。

・コンテンツ内で使用される楽曲の作詞家・作曲家に関する権利処理
・コンテンツ内で使用される楽曲のレコード原盤権に関する権利処理
・コンテンツ内で使用される楽曲の実演家に関する権利処理
・フィンガープリント技術(音源認識技術)の活用
・不明権利者(特定できなかった権利者)の救済・補償の仕組み
・映像実演家に関する権利処理
・著作権法上の裁定制度を利用するにあたっての権利情報の精査・把握

【詳細】過去の放送番組の二次利用に関する権利処理について確認



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