| 「ローマの休日」など53年作品は著作権切れ、東京地裁
【訴訟】発信:2006/07/12(水) |
| 米映画会社のパラマウント・ピクチャーズ・コーポレーションが、「ローマの休日」と「第17捕虜収容所」の2本の映画の著作権保有を主張し、両映画の格安DVDを販売しているファーストトレーディングに販売差し止めなどを求めた仮処分申請で、東京地裁は7月11日、両映画の保護期間は2003年末で満了しているとして、申し立てを却下する決定を下した。 旧著作権法では、映画の著作権の保護期間は50年だったが、2004年1月1日に施行された改正著作権法では、保護期間は公開から70年間に延長されている。「ローマの休日」などは、1953年公開の映画で、旧著作権法で2003年12月31日に著作権保護期間が切れていたか、2004年1月1日施行の著作権法で2023年まで保護期間が2023年まで延長されたかが、争点となっていた。 この問題については、文化庁は従来から、「1953年公開作品の著作権保護期間が終了する2003年12月31日24時と、改正法施行の2004年1月1日午前0時は同時で、改正法が適用されて保護期間が20年延長される」という見解を示しており、パラマウント側も、この文化庁の見解に基づき、著作権は同社にあると主張していた。 高部真規子裁判長は「著作権法は保護期間を年単位で定めており、両映画の保護期間は12月31日で満了している。改正法は1月1日時点で著作権が残っている映画のみに適用される」と判断。文化庁の見解についても「司法判断を受けたものではなく文理解釈上採用できない」と指摘した。また「著作権侵害は刑事罰の対象にもなり、解釈は明確でなければならない」とも述べている。 パラマウント側は、決定を不服として知財高裁に取り消しを求める見通しで、文化庁も決定が確定したわけではないとして静観の構えといわれる。 【詳細】平成18年(ヨ)第22044号著作権仮処分命令申立事件 |
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