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ラッパとひょうたんで識別可能、正露丸訴訟で大幸薬品の請求棄却
【訴訟】発信:2006/07/28(金)
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「ラッパのマーク」の胃腸薬「正露丸」を製造販売する大幸薬品(大阪府吹田市)が、「ひょうたんマーク」の止瀉薬「イヅミ正露丸」を販売する和泉薬品工業(大阪府和泉市)に、包装箱が酷似しており不正競争防止法違反にあたるなどとして、イヅミ正露丸の製造・販売差し止めなどを求めた訴訟の判決が、7月27日、大阪地裁でおこなわれ、田中俊次裁判長は「商品が誤認混同される恐れはない」として大幸薬品の請求を棄却した。
両社の正露丸の外箱は、オレンジ色で、大きさ、デザインが似ているが、大幸薬品の正露丸のラッパのマークの位置に、イヅミ正露丸ではひょうたんのマークがある。
大幸薬品は、昨年の11月、顧客が、同社の「正露丸」と成分・分量の異なる医薬品を誤認混同し購入・服用するおそれがあるとして、和泉薬品を不正競争防止法違反および商標法違反で、大阪地裁に提訴していた。
田中裁判長は、「特定業者の製造販売する普通名称の商品が大量の広告宣伝等で大半のシェアを有するに至ったとしても、それだけでその普通名称がその業者の商品識別機能を有する商品表示性を取得するものではない。識別はラッパのマークや社名で可能で、誤認混同の恐れはない」と述べ、大幸薬品側の訴えを退けた。
大幸薬品は、同日、「判決は、消費者の立場に立ったもの考えられず、到底承服しがたい」として、控訴の意向を表明している。
「正露丸」は、日露戦争時に兵士用の薬として作られた「征露丸」が、戦後、文字を変更し「正露丸」となったもの。大幸薬品は1954年、「正露丸」の丸薬を指定商品とする商標登録を認められたが、これを不服とする和泉薬品などが商標登録取り消し求め、最高裁まで争われた結果、普通名称と認められ、75年に登録無効となっている。
【詳細】平成17年(ワ)第11663号不正競争行為差止等請求事件
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