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放送番組のネット配信促進へ、レコ協など権利処理一元化
【企業】発信:2006/09/13(水)
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日本レコード協会とCPRA(実演家著作隣接権センター)は、それぞれ9月11日と12日、放送番組のネットワークでの二次利用を促進するため、著作権処理を集中管理する事業を10月8日から開始すると発表した。両団体とも、著作権等管理事業法に基づき、使用料規程等を9月8日付けで文化庁に届出済み。
両団体が集中管理するのは、放送番組をネットで配信する場合の番組中で使われた音楽の使用料で、レコード協会はレコード会社から、CPRAは歌手など実演家から、それぞれ事前に委託を受け、配信後、放送局やネット事業者から受け取った使用料を分配する仕組みとする。従来、音楽入りの番組をネット配信する際は、作曲家や歌手などから、個別の許諾を事前に得る必要があった。
使用料は、番組の時間に対するレコードの使用時間比率や、番組に情報料(コンテンツ利用料、会費など)や広告料などの収入があるかないかなどで異なる。たとえば、地上放送や衛星放送のテレビ番組(コマーシャルを除く)では、収入がある場合、レコードの使用時間比が10%以下なら収入の1.8%、10%から20%なら2.7%、20%から50%なら3.6%、収入のない場合は、20%以下なら1時間あたり0.8円、20%から50%なら2.4円に番組の総ストリーム時間を乗じた額、共通で最低使用量はサービスメニューあたり月額5万円などと規程されている。
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