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日本出願後に韓国出願した特許、10月から韓国の優先審査対象に
法規】発信:2006/10/10(火)  

  特許庁は10月10日、韓国での「優先審査」(日本の早期審査相当)に関する韓国特許法施行令及び関連する告示の改正が10月1日より施行された結果、日本に最初に出願し、その後同一の発明を韓国に出願した特許出願が「優先審査」の対象に加わり、日本や他の特許庁作成の検索結果や本願発明との対比説明などを提出することで、早期に審査を受けられるようになったと発表した。

  この改正は、韓国で日本国特許庁のユーザーが優先審査を幅広く利用できるように、さらには、日本で特許された出願について韓国で優先審査を受けようとする場合にその手続負担を緩和する「日韓特許審査ハイウェイ」の実施のために日本国特許庁から要請していたもの。

  さらに、2007年上半期を予定している日韓特許審査ハイウェイ開始後は、日本に最初に出願して特許された発明と実質的に同一である韓国特許出願について、日本国特許庁で特許になった特許請求の範囲の翻訳と、その審査関連通知の翻訳とを韓国特許庁へ提出することで、上記の対比説明を省略できるようになる予定だとしている。



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