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光ディスク特許対価訴訟、海外特許分も認め、最高裁で日立敗訴
訴訟】発信:2006/10/17(火)  

  光ディスク読み取り技術を発明した日立製作所の元研究員、米沢成二氏が職務発明対価の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷は10月17日、「海外特許による利益についても相当の対価を請求できる」との判断を示して2審の東京高裁判決を支持、会社側の上告を棄却した。この結果、2審の東京高裁が会社側に命じた約1億6300万円の支払いが確定した。

  この訴訟は、米沢氏が職務発明に対する補償金が不十分であるとして、追加的に補償金を請求した事件で、2002年11月の1審東京地裁判決は国内特許のみによる利益から算定した約3480万円の支払いを会社側に命じた。これに対し2004年の1月の2審東京高裁判決は、海外特許による利益の対価も含め約1億6300万円の支払いを命じたため、会社側が最高裁に上告していた。

  最高裁の那須弘平裁判長は、「特許法35条3項で使用者側に譲渡する『特許を受ける権利』には、国内特許だけでなく外国特許を受ける権利も含まれるから、相当の対価の請求ができる」との判断を示し、2審の判断は結論において相当であるとして、会社側の上告を退けた。

【詳細】平成16(受)781 補償金請求事件 平成18年10月17日 最高裁判所第三小法廷



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