| 特許庁、特許審査ハイウェイ試行プログラム対象特許の範囲拡大
【法規】発信:2006/10/17(火) |
| 特許庁は10月16日、今年7月から申出受付を開始している特許審査ハイウェイ試行プログラムの対象案件を、仮出願に基づく出願等、基礎出願から派生した出願が特許となった場合も申出を認めるように拡大すると発表した。 企業など出願人から、より対象案件を拡大し利用性を高めて欲しいとの強い要請があり、特許審査ハイウェイの趣旨の範囲内で利用性を高めるという視点から、対象案件を拡大、これまで認められていなかった下記のケースでも申請ができるようになった。 1.日本の特許庁に申し出る場合 (1)米国の仮出願を基礎として日米に出願、米国の本出願が特許になった場合の日本出願 (2)米国の基礎出願の分割、継続、一部(部分)継続出願が特許になった場合、その分割、継続、一部(部分)継続出願に基づく日本出願 2.USPTOに申し出る場合 (1)日本出願を基礎として米国出願し、さらに国内優先権により日本出願して先の出願がみなし取下げとなり、後の出願が特許になった場合の米国出願 (2)日本の基礎出願の分割出願が日本で特許になった場合、米国の出願は日本の分割出願に基づいて対象とできる 特許審査ハイウェイは、海外出願された特許に関して、出願人の選択で、第1国の特許庁で特許可能と判断された出願は、第2国の特許庁で簡易な手続きで早期審査を受けられるとするもので、出願人には、海外での早期権利化を容易とし、各国特許庁には、他国特許庁の先行技術調査と審査結果の利用性を高め、審査の負担を軽減し質の向上を図ることを目的とするもの。 日米間では、今年の7月から1年間を試行期間として、申出を受け付け中で、試行期間終了後、日米で結果の評価を行い、その後本格実施に移行することを目指している。 【詳細】特許審査ハイウェイ試行プログラム対象案件の拡大について 【参考】日米特許庁における特許審査ハイウェイ試行プログラムの申出手続きについて |
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