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特許庁、「類似商品・役務審査基準」を改正
【法規】発信:2006/11/11(土)
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特許庁は、11月10日、意匠法等の一部を改正する法律の施行により「小売業等に係る役務」が新たに商標法上の役務の対象とされること、また、ニース協定専門家委員会において国際分類が変更されたこと、に対応し、「類似商品・役務審査基準」を改正した。
改正された同基準は、改正法に係る小売業等に係る役務についての改正(第35類参照)が来年4月1日以降の出願に、また、それ以外についての改正は、来年1月1日以降の出願に適用される。
【詳細】「類似商品・役務審査基準【国際分類第9版対応】」作成について
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