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文化庁、IPマルチキャスト放送対応など著作権法改正の概要説明
法規】発信:2006/12/19(火)  

  文化庁は12月18日、著作権法の一部を改正する法律が12月15日に成立したことを受けて、この法律の改正文や法律の新旧対照表、改正の概要などを同庁ホームページで公開した。

  今回の改正は、(1)放送の同時再送信の円滑化、(2)時代の変化に対応した権利制限等、(3)著作権等保護の実効性の確保、の3つを柱としており、いずれも文化審議会著作権分科会の審議を踏まえた内容となっている。

  「放送の同時再送信の円滑化」に関しては、2011年のデジタル放送への全面移行に向け、その補完路として期待されているIPマルチキャスト放送による地上波放送の再送信が今年12月スタートするのに対応し、その円滑な実現のための改正となっている。具体的には、IPマルチキャスト放送は、「放送の同時再送信」に限定して有線放送と同様の取扱い(報酬請求権化)となる。

  「時代の変化に対応した権利制限等」では、公衆送信の定義の見直し(同一構内の無線LANによる送信の除外)や、視覚障害者に対する「録音図書のインターネット送信」、「特許審査」等における文献の複製、「薬事行政手続」における文献の複製などを、機器の「保守・修理」等におけるバックアップのための複製などを、著作者に無許諾で行えるようにする

  「著作権等保護の実効性の確保」では、先の通常国会で行われた産業財産権制度との調和を踏まえて、著作権等の侵害品の「輸出」及び「輸出を目的とする所持」を取締りの対象とすることや、懲役刑:5年以下⇒10年以下、罰金刑:500万円以下⇒1000万円以下、法人は1億5,000万円以下⇒3億円以下など罰則の強化を図る。

  改正法は2007年7月1日から施行される。ただし、自動公衆送信での放送の同時再送信における実演者およびレコード製作者の権利制限に関する施行日は、公布日から起算して20日を経過した日とされている。

【詳細】著作権法の一部を改正する法律の制定について



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