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ウィニー裁判、一審判決軽すぎるとして検察側も控訴
訴訟】発信:2006/12/28(木)  

  京都地検は12月26日、ファイル交換ソフトWinny(ウィニー)を開発、ネット上で公開し、映画などの違法コピーを手助けしたとして、著作権法違反ほう助罪に問われた金子勇被告に対して、京都地裁が13日に下した罰金150万円の判決を不当に軽すぎるとして、大阪高裁に控訴した。

  一審では、検察側は、「著作権侵害のまん延を意図して開発し、社会で広範囲な著作権侵害の結果を招いた」として、懲役1年を求刑していたが、京都地裁は、「ウィニーの開発自体は著作権侵害をことさらに意図してはいない」とし、しかし「ウィニーが著作権侵害に使われている状況を認識、認容しながら公開し続けた」ことがほう助にあたるとして、罰金150万円の判決を下していた。

  なお、金子被告は、「ソフト開発行為に違法性ない」として13日の判決当日に控訴している。



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