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「大ヤマト」著作権侵害なし、「宇宙戦艦ヤマト」の東北新社敗訴
【訴訟】発信:2006/12/29(金)
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アニメ「宇宙戦艦ヤマト」の著作権を有すると主張する東北新社が、よく似た戦艦や人物の映像が使われ、著作権を侵害されたとして、パチンコメーカーなどに「大ヤマト」関連製品の製造販売差し止めや損害賠償などを求めていた訴訟で、東京地裁は12月27日、東北新社は「宇宙戦艦ヤマト」の著作権を有しておらず、また有していると仮定しても、「大ヤマト」の映像は著作権侵害にあたらないとして、東北新社の請求を棄却する判決を下した。
東北新社は、アニメ製作を主導した西崎プロデューサー個人との契約による譲渡で著作権を有すると主張し、著作権侵害を理由に、パチンコゲーム機を製造販売する三共、パチスロゲーム機のビスティ、プレステ2用ソフトのインターナショナル・カード・システム、アニメ「大ヤマト」を制作し、そのキャラクターを3社に使用許諾したアニメーションソフトの4社に対し、製品の製造・販売中止など共に、合計5億円を超える損害賠償を求めていた。
清水裁判長は、「経緯や契約などから判断して、アニメ「宇宙戦艦ヤマト」の製作者は西崎氏個人ではなく、同氏が代表だったオフィスアカデミーとウェストケープであり、東北新社は著作権を有してはいない」と判断。また、「宇宙戦艦ヤマト」と「大ヤマト」の映像比較でも、「戦艦が宇宙を飛行するアイデア自体は、著作権法の保護対象ではなく、宇宙戦艦ヤマトの外観も、艦首の発射口を除けば、戦艦大和のプラモデルにも似てありふれた表現である」とし、「人物の顔や服装なども含め、個々の映像表現は異なった印象である」と指摘して、仮に「宇宙戦艦ヤマト」の著作権が東北新社にあると仮定しても、「大ヤマト」は著作権侵害にはあたらないとして、東北新社の請求を棄却した。
【詳細】平成16年(ワ)第13725号損害賠償等請求事件
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