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ピアノ演奏で著作権侵害を繰り返した飲食店経営者に有罪判決
企業】発信:2007/01/23(火)  

  JASRAC(日本音楽著作権協会)は1月22日、ピアノ演奏で長期間著作権侵害を繰り返していた飲食店経営者に対し、東京地裁が同日、懲役10カ月(執行猶予3年)の有罪判決を言い渡したと発表した。判決の量刑理由の中で、中川裁判官は「仮処分決定後も著作権侵害を認識していながら演奏を継続し、犯意は堅固で常習的犯行であり、然るべき処分は免れない。」と述べているという。

  発表によると、本件は練馬区石神井町の飲食店「ビストロ・ド・シティ」でJASRACの管理する音楽作品が長期間にわたり無断演奏されていた事件で、JASRACは昨年9月、この経営者を著作権法違反の疑いで警視庁石神井署に告訴、同署が11月8日、この経営者を逮捕し東京地方検察庁が11月24日、東京地裁に起訴(公判請求)していた。

  この経営者は、1981年4月に同店を開業。JASRACは、店内でのピアノ演奏に伴う著作権手続き(音楽著作物利用許諾契約)の必要性を繰り返し案内してきたが、「クラシック曲しか演奏しない」「演奏はやめる」などとして、JASRAC管理楽曲の無断演奏を続けたため、2001年2月、管理楽曲の演奏禁止と楽器類の執行官保管を求める仮処分命令を東京地裁に申し立て、同年5月にJASRACの管理楽曲について演奏を禁止する決定が下されたという。

  しかし、仮処分決定を無視し、ピアノによる無断演奏を継続していることが、その後のJASRACによる15回の実態調査で確認されたため、JASRACは、話し合いによる解決や、民事訴訟では解決の実効性が期待できないと判断し、適法な音楽利用者との公平性を維持する観点から、やむなく刑事告訴を行ったとしている。



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