| 産総研、企業との連携加速で共有の知的財産権の活用方針を緩和
【動向】発信:2007/08/31(金) |
| 〜共同研究による共有知財で、不実施補償料請求せずの契約も可能に〜 産業技術総合研究所は8月30日、産学官連携の一層の推進とその成果活用促進によるイノベーション推進加速のため、企業との共同研究による共有の知的財産権(共有知財)の取扱について、一部変更を行い9月1日より適用すると発表した。 変更のポイントは、(1)共有知財に関して、不実施補償料を請求しない共同研究契約も可能に (2)共有知財の非独占自己実施において、対価の支払い方法を多様化 (3)共同研究を通じた企業との連携を加速し、イノベーションを推進。共有知財の取扱方針の緩和 というもので、共有知財の取扱に関して活用方針を緩和するものとなっている。 産総研は、2001年6月に策定した「産総研技術移転ポリシー」の中で「産総研は、知的財産権について不実施機関であり、自ら実用化・事業化しないので、実施者から実施料を原則徴収し、利益の還元を図る。」と定め、共有相手方を含むすべての知的財産権の実施者に実施料を請求するものとし、共同研究による共有知財についても、共有相手方にいわゆる不実施補償料を請求することを原則としてきた。 しかし、共同研究先企業からは、特に契約内容の調整局面で、共有知財のより柔軟な取扱いが要望されていたことから、産総研では、(1)企業から一定額以上の研究資金の提供があること、(2)国が推進する研究開発プロジェクトの下での共同研究であること、を条件に「不実施補償料を請求しない」契約も可能とした。また、上記以外の共同研究でも、創出された共有知財の不実施補償料の支払い方法に、いくつかの選択肢を設け、さらに、共有知財の出願に際し、権利の移動により、単独での権利化も可能とした。 産総研では、共有知財の取扱方針の緩和によって、共同研究契約がより迅速に締結され、企業と産総研の連携が容易になると期待しており、その結果、共同研究の研究成果の産業界への移転が促進されるだけではなく、企業との連携が強化され、産総研の研究成果の社会への還元と、これらによるイノベーション推進が加速されることが期待されるとしている。 |
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