| 文化庁、著作権の法制問題、録音録画補償金問題で意見募集を開始
【法規】発信:2007/10/17(水) |
| 文化庁は10月16日、文化審議会著作権分科会のなかで、著作権法の非親告罪化の問題などを検討してきた「法制問題小委員会」、私的録音録画補償金制度の必要性やあり方などを検討してきた「私的録音録画小委員会」の、それぞれの議論をまとめた「中間まとめ・整理」を公表し、パブリックコメントの受け付けを開始した。 法制問題小委員会の「中間まとめ」では、海賊版の拡大防止に関して、ネットオークション出品などの海賊版と知った上での譲渡のための告知行為は新たに違法とすべきとしているが、著作権法の親告罪の範囲の見直しについては、「一律に非親告罪とすることは不適当」、一部の犯罪類型を新たに非親告罪化することも、慎重な検討が必要としている。 一方、障害者福祉の視点から、公共図書館の録音図書の作成や映像への字幕や手話追加は許諾無く可能とすること、美術品の商品紹介のためのネットオークション出品時の画像掲載なども、権利者の利益を不当に損なわないとの配慮の上で、許諾無く可能とすること、も方針として述べられている。 私的録音録画小委員会の「中間整理」は、委員間で意見対立があることを認めての意見併記が多くなっている。例えば、いわゆる「私的使用」を認めた著作権法30条の適用範囲について、「海賊版や違法サイトからの私的録音録画は30条の適用除外として違法とみなす」が大勢としつつも、「送信側の違法性追求で十分で、利用者保護の観点から反対」の意見も併記されている。 私的録音録画補償の必要性についても、権利者が私的録音録画で被る経済的不利益や補償金の課金対象についてや、著作権保護技術と権利者が被る経済的不利益で、意見が併記されるかたちとなっており、補償金対象機器・記録媒体についても、(仮に補償の必要がある場合)と括弧書きした上で、「著作物の録音録画の可能性のある機器は原則として対象」「私的録音録画の可能性の高い機器に限定原則」の2つに意見が分かれ、「携帯オーディオプレヤーやHDD内蔵型録画機器プレーヤーは対象に追加すべき」が大勢であるが、PC等の汎用機器は意見が一致しなかったとしている。 パブリックコメントは電子メールか郵送、FAXで提出でき、締め切りは11月15日。パブリックコメントの結果も受け、小委員会は来年1月に報告書にまとめる予定。 【詳細】「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」に関する意見募集の実施について 【詳細】「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について |
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