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特許庁、通常実施権等登録制度の見直し案公表、意見募集
法規】発信:2007/11/02(金)  

  特許庁は11月1日、産業構造審議会知的財産政策部会の特許制度小委員会の下に7月に設置された通常実施権等登録制度ワーキンググループの審議結果を報告書(案)を公表するとともに、これに対する各方面からの意見募集を11月1日から11月30日まで行うを発表した。

  通常実施権等登録制度の見直しは、M&A(企業の合併・買収)の増加や、産業財産権の流動性の高まり、ライセンスの拡大とその保護の重要性の高まりなどに対応して、特許権などのライセンサー(権利保有者)とライセンシー(使用者)との間のライセンス契約を保護する制度である「通常実施権等登録制度」を、より実効的なものとするため検討されてきたもの。

  現行の同制度は、ライセンサー、ライセンシーの双方がライセンス契約の内容を特許庁に登録することで、特許権が買収者などに移動しても契約で認められた特許の実施を保障しているが、ライセンサーやライセンス対価などが登録事項として開示されるため、ライセンシーの開発戦略などが明らかになるという問題点があり、昨年までの登録件数は、特許権で1315件と、特許庁の推計ライセンス契約総数の1%程度の低い率にとどまっている。

  そこで、見直し案では、(1)登録事項のうち一般開示は、ライセンサーや特許番号に限定し、ライセンシーや通常実施権の範囲の開示は、契約当事者や破産管財人など利害関係者のみに制限する、(2)経済状況などで変動するライセンスの対価は登録事項から外す、(3)ライセンス契約に含まれることが多い出願段階の特許も登録可能とするなど、より活用しやすい方向の制度改正を行うとしている。

  ワーキンググループでは、意見募集の結果も踏まえて12月上旬に報告書をまとめる予定。

【詳細】産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 通常実施権等登録制度ワーキンググループ報告書(案)に対する意見募集



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