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国交のない北朝鮮映画は著作権保護対象外、東京地裁判決
訴訟】発信:2007/12/15(土)  

  北朝鮮文化省傘下の行政機関「朝鮮映画輸出入社」と、同社と映画著作権について契約している「カナリオ企画」が、映画を無断で放送され著作権を侵害されたとして日本テレビとフジテレビに放送差し止めと計1100万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は12月14日、国交のない北朝鮮の著作物を保護する義務はないとして、朝鮮映画輸出入社側の請求を棄却する判決を下した。

  朝鮮映画輸出入社側は、北朝鮮が平成15年、国際的に著作権保護を定めたベルヌ条約に加盟したこと、カンヌ映画祭で公開された北朝鮮映画の版権を、北朝鮮と国交のないフランスの映画会社が購入したこと、などをあげて、日本でも北朝鮮映画の著作権保護の義務があると主張していた。

  阿部裁判長は、東京地裁の嘱託に対する外務省や文部科学省の「日本には、北朝鮮の著作物のベルヌ条約上の保護の義務はない」との回答も踏まえて、「現在の国際法秩序の下では、国交のない国との間に国際法上の権利義務は生じない」と判断。その上で「著作権は保護すべき重要な価値だが、集団殺害の防止や拷問禁止などのように国家の枠組みを超えてまで尊重することは困難」と指摘し、「ベルヌ条約に北朝鮮が加盟していても、日本との間に権利義務は生じない」と結論づけた。

【詳細】平成18年(ワ)第6062号著作権侵害差止等請求事件
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