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特許庁、通常実施権等の登録制度の見直し報告書公表
法規】発信:2007/12/17(月)  

  経済産業省・特許庁は12月14日、前日の13日に通常実施権等登録制度ワーキンググループが取りまとめた報告書「特許権等の活用を促進するための通常実施権等の登録制度の見直しについて」を公表した。

  知財ビジネスの多様化・企業再編の活発化等に伴う産業財産権の流動性の高まり、企業の研究開発の「選択と集中」等で、ライセンスの拡大が進展し、企業がライセンスに基づく事業活動の安定継続ができる環境整備が求められていることから、産業構造審議会知的財産政策部会に通常実施権等登録制度ワーキンググループが7月に設置され、ライセンス保護のための登録制度の見直しについて検討を重ねてきて、今回その検討結果として報告書をとりまとめたもの。

概要は以下のとおり

(1)発明のより早期の活用に資するための制度整備として、出願段階におけるライセンスに係る登録制度を創設する。
(2)特許を受ける権利の財産的価値の高まりを踏まえ、出願段階における権利の移転及び処分の制限に係る登録制度を創設する。
(3)通常実施権に係る登録事項のうち、@ライセンシーの氏名等、A通常実施権の範囲については、秘匿化ニーズを踏まえ、一定の利害関係人にのみ開示する。
(4)通常及び専用実施権の登録事項のうち、対価は、企業の営業秘密に関する事項であり、経済状況で変動が多い実態等を踏まえ、登録事項から除外する。
(5)サブライセンスにおいて、登録申請に必要な原因書面について、ライセンサーとサブライセンシーの間での直接の許諾証書がなくても、一定の条件の下で登録を認める。
【詳細】産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 通常実施権等登録制度ワーキンググループ報告書の公表について



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