


【訴訟】ジャンルでは、最高裁や東京高裁等の判決をタイムリーに紹介していきます。なお、判決は一部を抜粋し、裁判所の判断を要約していますので、正確な情報が必要な方は、各裁判所のホームページにて実際の判決文を直接ご覧ください。
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53年公開「シェーン」の著作権は03年末に消滅、最高裁
【訴訟】発信:2007/12/19(水)
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映画「シェーン」の著作権を侵害されたとして、パラマウント・ピクチュアズなどが格安DVD販売会社2社に、DVDの販売差し止めなどを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は12月18日、「シェーン」の著作権保護期間は2003年末で満了しているとして、パラマウント側の上告を棄却した。
「ローマの休日」「東京物語」など名画が多いとされる1953年公開作品の著作権についての初の最高裁判決で、映画会社側の敗訴が確定した。
映画の著作権保護期間は、2004年1月1日施行の改正著作権法で50年から70年に延長されたことから、1953年公開の「シェーン」の著作権保護期間も70年に延長されたが争点となり、パラマウント社側は「12月31日午後12時は、翌年1月1日午前零時と同じで、改正法が適用され、著作権は存続する」との文化庁見解を根拠に、著作権が存在していると主張していた。
パラマウント社側は、改正法の付則「この法律の施行の際、現に著作権がある映画に適用する」を著作権延長の論拠としていたが、第三小法廷は「一般的な用いられ方からすると、施行の直前の状態を指すとは理解できない」と述べ、「シェーン」の著作権は2003年12月31日に消滅したと結論づけ、一審・東京地裁、二審・知財高裁の判決を支持、パラマウント社側の上告を棄却した。
パラマウント社側は、また、立法者には53年作品を保護しようとする意思があったとも主張したが、判決は「国会の審議などでそのような意思が明らかにされたとはいえず、法案の準備をした文化庁の担当者が想定していたというにすぎない」として退けた。
【詳細】平成19(受)1105 著作権侵害差止等請求事件 平成19年12月18日 最高裁判所第三小法廷判決
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