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日本と香港の税関当局、知財侵害物品の取締りなどで協力取決め
法規】発信:2008/01/09(水)  

  財務省は1月8日、日本国税関当局と香港関税物品税庁との間で、税関に係る事項における協力及び相互行政支援に関する「日・香港税関協力取決め」について合意に達し、香港で、青山関税局長とリチャード・ユエン関税物品税庁長官との間で署名を行ったと発表した。

  取決めは、両税関当局が、それぞれの関税法令を適正に執行し、迅速な通関と不正薬物や知的財産侵害物品等の効果的な水際取締りを実現する観点から、情報交換を含む相互支援等を行うことを規定したもので、日・香港税関当局間の協力関係が一層緊密化することが期待されるとしている。

  なお、日本はすでに、政府間の協定では米国、韓国、中国、ECと、税関当局間の取組みでは豪州、ニュージーランド、カナダと、EPA条文に相互支援の規定が盛り込まれるかたちでは、シンガポール、マレーシア、タイなどと税関相互支援協定にあたるものを締結している。



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