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「青森」商標、中国で青森県の異議申立て認定される
企業】発信:2008/02/06(水)  

  青森県は2月5日、中国で、現地企業が「青森」の商標登録を申請し、青森県などが異議を申立てていた問題で、中国商標局が「果実・野菜」「肉・水産物」については異議申立てを認める裁定を下したと発表した。

  中国語では「青森」は「きれいな森」の意味があり、地名と認められるかが焦点となったが、中国商標局は昨年12月29日付の裁定で、「青森」は、中国商標法上の「公衆に知られた外国の地理的名称」にあたり商標登録できないと判断。県と生産団体など23団体が連名で行った5件の異議申立てのうち、「果実・野菜」「肉・水産物」については商標登録を認めない判断を下した。残りの、コメ、めん類、野菜ジュースなど3件は審査中という。

  この問題は、中国・広州市の企業が2002年7月に「青森」を商標登録を申請したもので、青森県は2003年6月に問題を把握、青森県産のリンゴの輸出などに影響するとして、2003年7月〜2004年4月にかけて、中国商標局に異議を申立てていた。



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