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東京地裁、JASRAC名誉毀損でダイヤモンド社に賠償命じる
【訴訟】発信:2008/02/14(木)
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「週刊ダイヤモンド」の記事で、著作権使用料の徴収や分配などについて一方的な記事を書かれ、名誉を毀損されたとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)が発行元のダイヤモンド社などに損害賠償を請求していた訴訟で、東京地裁は2月13日、JASRACの主張を認め、ダイヤモンド社らに550万円の損害賠償を命じる判決を下した。
JASRACの発表によると、週刊ダイヤモンド2005年9月17日特大号に掲載された「企業レポート 日本音楽著作権協会(ジャスラック)」の記事で、JASRACについて(1)飲食店経営者に対する使用料徴収業務が「横暴な取り立て」、(2)使用料徴収・分配の基準や実態が「不透明」「曖昧」、(3)組織運営が「非民主的」「まともなガバナンスも働かない」、などと表現されたことが名誉毀損にあたるか主な争点となった。
東京地裁の加藤謙一裁判長は、これらの争点について、JASRACの主張を認め、記事はJASRACの社会的評価を低下させるもので、「内容に真実との証明がなく、意見又は論評としてもその前提事実の重要部分が真実との証明がなく、明らかに真実ではないと認められる事実を摘示したり、それに基づく意見や論評をしている」、「取材やそれに基づく判断にかなりの偏りが感じられ、被告らが真実である、意見・論評が正しいと信じる相当の理由も見当たらない」として、名誉毀損にあたる判断を下したとしている。
ダイヤモンド社は、判決は承服できないとして、控訴する方向で検討するという。
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