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週刊現代記事を庁内LANに掲載、社保庁が著作権侵害で敗訴
【訴訟】発信:2008/02/27(水)
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社会保険庁が、庁内LANの電子掲示板に雑誌連載記事を無断で掲載・配信したことで、著作権を侵害されたとして、ジャーナリストの岩瀬達哉さんが国に賠償を求めた訴訟で、東京地裁は2月26日、著作権侵害を認め、記事の掲載・配信の差し止めと約42万円の支払いを命じる判決を下した。
この訴訟は、2007年春に岩瀬さんが「週刊現代」に執筆した「まやかしの社保庁改革を撃つ」という4回の連載記事を、社会保険庁が、庁内LANの電子掲示板の中にある新聞報道等掲示板に同年6月まで掲載したことに対して、提起されたもの。(その後、記事は削除)
国側は、著作権法の「行政目的のため内部資料として必要な場合は著作権保護の対象にならない」との規定を根拠に、著作権侵害にはあたらないと主張した。しかし、東京地裁の設楽隆一裁判長は、「この規定は、内部資料として認められる限度内での複製を許しているだけで、LANを通じて多数の者の求めに応じて自動公衆通信を行う場合には適用されない」と判断した。
社会保険庁では、主張が認められず遺憾としており、今後のことは、関係機関と協議して決定するとしている。
【詳細】平成19年(ワ)第15231号著作権侵害行為差止等請求事件
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