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チャプリン名画の著作権存続、知財高裁も廉価版DVD販売差止め
【訴訟】発信:2008/02/28(木)
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喜劇王チャーリー・チャプリンの作品の著作権管理法人が、「黄金狂時代」など9作品の廉価版DVDを無断で複製・販売して、著作権を侵害したとして、東京都内のDVD制作会社2社に販売差し止めや損害賠償などを求めた訴訟の控訴審で、知財高裁は2月28日、9作品とも著作権は存続しているとして、DVDの販売差し止めと損害賠償を命じた東京地裁の判決を支持、DVD制作会社側の控訴を棄却した。
9作品は1919年から52年にかけて公開されており、訴訟では著作権の存続期間が終了しているかが争点となった。DVD制作会社は、9作品の映画の著作権は映画制作会社にあり、公開後33年(旧著作権法)であるから、すべて、著作権は満了していると主張、これに対し、著作権管理法人は、9作品ともチャップリン個人が著作権者であり、チャップリンの死後38年(旧著作権法)は著作権が存続すると主張していた。
知財高裁の宍戸充裁判長は、9作品はチャップリンが原作、脚本、監督、出演などをしており、個人として著作権を有し、いずれも著作権が存続しているとして、DVDの販売差し止めと約1050万円の支払いを命じた東京地裁の判決を支持、DVD制作会社側の控訴を棄却した。
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